港区議会 2020-02-25 令和2年2月25日総務常任委員会-02月25日
(4)差別的取扱い等の禁止(第7条)です。差別的取り扱い等の禁止について、修正及び追加をいたします。 3ページをごらんいただけますでしょうか。(5)公衆に表示する情報についての留意(第8条)でございます。「性別」を「性別等」に改めます。 (6)基本的施策(第9条)です。男女平等参画を推進するための基本的施策として、アとイを追加いたします。
(4)差別的取扱い等の禁止(第7条)です。差別的取り扱い等の禁止について、修正及び追加をいたします。 3ページをごらんいただけますでしょうか。(5)公衆に表示する情報についての留意(第8条)でございます。「性別」を「性別等」に改めます。 (6)基本的施策(第9条)です。男女平等参画を推進するための基本的施策として、アとイを追加いたします。
(1)基本理念、差別的取扱い等の禁止及び基本的施策に性的指向、性自認及び性別表現に関する規定を追加します。(2)みなとマリアージュ制度について定めます。施行期日は令和2年4月1日です。 次に、議案第3号港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部人事課です。
(1)基本理念、差別的取扱い等の禁止及び基本的施策に性的指向、性自認及び性別表現に関する規定を追加いたします。(2)みなとマリアージュ制度について定めます。施行期日は、令和2年4月1日です。 次に、議案第3号港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例です。
2点目の不当な差別的取扱い等があった場合の事業者等への対応ですが、区に相談窓口を設置し、必要に応じて事業者等に改善の協力を求めたり、さらに必要があれば法に基づく指導勧告権限を持つ国の機関等につないでいきます。 3点目の想定される過重な負担については、例えば老朽施設におけるエレベーター設置等のハード整備を伴うものが考えられます。
港区男女平等参画条例の第7条に差別的取扱い等の禁止が盛り込まれています。何人も、家庭、学校、職場、地域等において性別による差別的取り扱いをしてはならない、第8条には、「何人も、公衆に表示する情報において女性に対する暴力的行為を助長する表現、その他の性別による差別を助長する表現を行わないように努めなければならない」と盛り込まれています。つまり努力義務です。
人権を尊重している港区において、男女平等参画条例を改正し、第7条の差別的取扱い等の禁止において、第1項を「何人も、家庭、学校、職場、地域等において、性別による」の後に「性的指向及び性自認による差別的取扱いをしてはならない」と盛り込むべきと考えますが、いかがでしょうか。 次に、平和事業についてお聞きします。
取組む施策は差別的取扱い等の禁止、公衆に表示する情報についての留意、生涯を通じた健康づくりの3本を柱に、28事業が計上されているところでございます。 目標4でございます。男女平等参画社会実現に向けた社会制度・推進体制の整備でございます。
取り組む施策3−1「差別的取扱い等の禁止」でございます。「具体的方向1 暴力的行為その他の人権侵害を根絶するための取組」では、なお一層の社会の認識と理解を広める必要性と、暴力被害者に対する長期的視点での支援の取り組みを必要としています。長期的視点というところが新しい視点だと思います。
検討会といたしまして、特に第7条に「差別的取扱い等の禁止」というところがございまして、ここに暴力的行為という規定がございます。この中には児童虐待も含んでございます。 ただ、この「公衆に表示する情報についての留意」ということでは、やはり女性に対するこうしたものがメディアに関しては目立つんじゃないかと。
第7条の差別的取扱い等の禁止、第8条の公衆に表示する情報についての留意となっております。 第3章として、基本的施策等を定めております。第9条の基本的施策、第10条の付属機関等への男女平等参画の機会確保、第11条の雇用の分野における男女平等参画の推進、第12条の行動計画、第13条の年次報告、第14条の拠点施設となっております。 第4章は、港区男女平等参画推進会議を定めております。
第二章 性別による権利侵害の禁止等 (差別的取扱い等の禁止) 第七条 何人も、家庭、学校、職場、地域等において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 2 何人も、家庭、学校、職場、地域等において、セクシュアル・ハラスメント、配偶者等への暴力、児童虐待(児 童買春、児童ポルノに係る行為等を含む。)その他の暴力的行為(精神的なものを含む。以下「暴力的行為」とい う。)をしてはならない。
6ページの第2章「1 差別的取扱い等の禁止」の2)。8ページの「2 公衆に表示する情報についての留意」です。そのほかにつきましては、変更ありません。 なお、これらの変更部分についてですが、わかりやすさ等の観点からの文章の整理あるいは定義規定の入れかえなどが主な内容でございます。今後、この報告の概要につきまして、2月1日号の広報みなとに掲載いたします。
1は「差別的取扱い等の禁止」でございまして、性別、国籍等を理由といたします差別的取扱いを行ってはならないこと。2)はセクシュアル・ハラスメント、配偶者への暴力、児童虐待、児童の性の商品化、その他の暴力的行為(精神的暴力を含む。)をしてはならないこと。 2は、「公衆に表示する情報についての留意」でございます。